福岡県筑紫野市の威力業務妨害事件  勾留への迅速対応で評判の刑事弁護士

2018-02-20

福岡県筑紫野市の威力業務妨害事件  勾留への迅速対応で評判の刑事弁護士

Aさん(58歳・建築会社経営)は,福岡県筑紫野市のコインパーキングを利用した場合,車止めロック板を車のタイヤで踏み倒し,駐車料金を支払うことなく出庫させていました。
Aさんのこの行為は,車止めロックは破損させ,その後,そのコインパーキングは正常に利用できなくなってしまいました。
コインパーキングを営むV会社は,Aさんが車止めロック板を踏み倒し出庫するところ防犯カメラで確認したことから,110番通報しました。
Aさんは,通報によってかけつけた福岡県筑紫野警察署の警察官によって威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

威力業務妨害罪は,刑法234条において,威力を用いて人の業務を妨害した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されている犯罪です。
被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であり,業務を妨害するに足る行為であった場合,現実に被害者が自由意志を制圧されていなかったとしても,威力業務妨害罪に問われることが一般的です。
上記事例のAさんは,この威力業務妨害罪の容疑で逮捕されています。

何度か記事に取り上げている通り,逮捕後引き続きなされる身体拘束を勾留といいます。
勾留という長期の身柄拘束を受けてしまうと,仕事や学校などの社会生活に支障が生じる方がほとんどです。
会社を経営されている方の場合,経営者がいないことは,会社,従業員に多大な迷惑をかけることも多いです。。
上記Aさんも会社経営者ですから,勾留されてしまうことは,Aさん自身はもちろん,Aさんの会社やその従業員,取引先にダメージが及ぶおそれがあります。
勾留を回避するためには,逮捕後に少しでも早く,身柄解放の弁護活動を開始することが重要です。
威力業務妨害事件は,損害が発生していたとしても,量刑で執行猶予が付されるケースもみられる犯罪です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
深夜や土日の逮捕に備え,弊所は365日24時間お問い合わせを受け付けております。
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