同時傷害とは?東京都杉並区の傷害事件は弁護士に相談

2017-07-23

同時傷害とは?東京都杉並区の傷害事件は弁護士に相談

Aさんは、東京都杉並区内を散歩中、BさんがVさんに暴行を加えている現場を目撃しました。
当初は止めようと思ったAさんでしたが、「普段から喧嘩をしているVを痛めつけるいい機会だ」と思って暴行に加わりました。
その結果Vさんは足を折る傷害を負い、この傷害はAさんが暴行に加わった後に負ったことは明らかになっているものの、AさんとBさんどちらの暴行によるものかは明らかになりませんでした。
後日、Aさんに警視庁荻窪警察署からの出頭要請がきたため、不安になったAさんは東京都で刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所の無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)

~同時傷害?~

Aさんは暴力を振るい、Vさんは傷害を負っているため、傷害罪になりそうです。
しかし、上記の例ではこの傷害がAさんによるものだという因果関係が明らかになっていません。
因果関係の有無が不明の場合「疑わしきは被告人の利益」として、因果関係はないと判断されます。
Aさんの暴行によってVさんの傷害が生じたと言えない以上、Aさんは傷害罪ではなく、より軽い犯罪である暴行罪に処されます。

ただし、上記の例のように複数人で暴行を加え、傷害を負わせた場合には特別の規定があります。
同時傷害の特例」と呼ばれる規定です。
これによれば暴行を行った者らを共犯として扱い、このうちの誰かの暴行で傷害が生じたと言えれば暴行を加えた者全員に傷害罪が成立するとしています。
上記の例に適用すれば、AさんもBさんも傷害罪に処されることになります。

しかし、この規定は傷害結果が誰によって生じたかが明らかな場合には適用されません。
つまり、上記の例でも弁護士がVさんの骨折はBさんの暴行によって生じたと証明した場合、Aさんには暴行罪しか成立しません。

Aさんは犯罪を行ってしまったからには適切な処罰を受けなければなりません。
しかし、AさんがVさんの骨折に関与していないにも関わらず傷害罪となっては適切な処分とはいえません。
これを回避するため、弁護士が早期に活動を始め、事件を調査し、証拠を集める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
東京都の傷害事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁荻窪警察署への初回接見3万6,200円)