千代田区の刑事事件・業務妨害事件~嫌がらせの大量注文は弁護士に相談

2017-09-03

千代田区の刑事事件・業務妨害事件~嫌がらせの大量注文は弁護士に相談

東京都千代田区に一人暮らししているVさんのもとに、ある日いきなり蕎麦10人前の出前が届けられました。
実はこの大量注文は、日頃からVさんに恨みを持っていたAさんが、Vさんに嫌がらせをする目的でVさんの名前で嘘の出前の注文をしたものでした。
身に覚えのない注文に、Vさんは代金を支払わなければならないのでしょうか。
Vさんは、このことを警視庁麹町警察署に相談しようと思っているのですが、Aさんには、何かしらの犯罪が成立するのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~嫌がらせの大量注文は業務妨害?~

嘘の出前注文には、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
嘘の出前注文には、お店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます(刑法233条)。
業務妨害罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪があります。
行為の態様又は結果のいずれかが公然・可視的であれば「威力」となり、非公然・不可視的であれば「偽計」となるといわれています。
今回のAさんによる嘘の注文という行為は、お店にとっては普通の注文と変わらない形のものであり、非公然・不可視的なものといえるため、「偽計」業務妨害罪が成立すると考えられます。

では、Vさんはこの大量注文の分の代金を支払わなければならないのでしょうか。
そもそも、自ら注文をしていないVさんと蕎麦屋との間に売買契約は成立していないため、Vさんに代金支払いの義務は発生せず、Vさんは代金を支払う必要がありません。
もっとも、届いた出前の商品を受け取って自ら代金を支払ってしまったり、口をつけてしまった場合には、その時点で新たに売買契約が成立すると考えられます。
そのため、嘘の出前注文に気付いた段階で「自分は注文をしていません」と告げ、商品は受け取らないことが必要です。

嫌がらせから発展した刑事事件についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ですから、大量注文による業務妨害事件についても、相談者様・依頼者様に分かりやすい説明や対応が可能です。
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警視庁麹町警察署までの初回接見費用:3万5,900円