【千葉県の刑事事件】暴行して傷害致死事件になってしまったら弁護士へ

2017-09-27

【千葉県の刑事事件】暴行して傷害致死事件になってしまったら弁護士へ

千葉県警は、施設に入居していた女性に対して暴行を働き死亡させたとして同施設の施設長を傷害致死の容疑で逮捕しました。
被疑者は、スリッパや棒のような物を使って暴行したとのことで、被害者女性は日常的に暴力を受けていた可能性があるとのことです。
(9月21日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~傷害致死罪~

傷害致死罪は、刑法に規定された犯罪類型であり、身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に適用される犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役とされています。
人の身体を傷害した結果被害者が死亡したのなら、殺人罪が適用されるのではないかと考える方も多いかもしれません。
では、殺人罪と傷害致死罪は何が違うのでしょうか。

2つの犯罪の違いは、殺意の有無です。
もし、犯人が殺意をもっていたのなら、殺人罪が適用されることになります。
一方、殺意がなく傷害の故意がある場合に傷害致死罪が適用されることになります。
また、暴行の故意しかない場合でも傷害致死罪は成立すると考えられています。

傷害致死罪が成立すためには、殺意は不要ですが、死亡結果についての過失も不要なのでしょうか。
この議論は度々なされています。
有力な学説では、死亡結果についての過失や予見可能性の存在が傷害致死罪の成立には必要だとしています。
しかし、判例では、死亡結果についての過失や予見可能性は不要であると解しています。

犯人の傷害行為と死亡という結果の間に、相当因果関係が存在することが必要だと考えられています。
これに関して、傷害行為の相手方とは別の人が死亡した場合に、その者に対する傷害致死罪が成立するかどうかが問題となります。
殴られた人が転倒する際に、第三者に接触し、その第三者が死亡したような場合が具体例として挙げられます。
最高裁判所の判例は未だ存在しませんが、下級審の裁判例は存在します。
しかし、似たような事例で結論を異にしているため、明確な決着はついていません。

このように傷害致死罪が問題となっている場合、様々な問題を総合的に判断する必要があります。
この判断には、刑事事件に関する知識が必要不可欠となるため、お悩みの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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