病院に連れて行ったのに殺人罪に?大阪府堺市対応の弁護士

2018-01-07

病院に連れて行ったのに殺人罪に?大阪府堺市対応の弁護士

大阪府堺市の路上で、Aは友人Vと口論になり、所持していたナイフでVの胸を刺した。
大量の出血をしたVを見たAはかわいそうになり、Vを近くの病院まで連れて行った。
しかし、たまたま医師が外出中で治療が遅れ、大量出血が原因でVは死亡した。
病院の通報により、駆け付けた大阪府北堺警察署の警察官に、Aは殺人罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)

~死亡の結果との因果関係~

殺人罪が犯罪として成立するためには、殺人の実行行為と死亡結果との間の因果関係が必要になります。
今回の事例では、医者の治療が遅れたという介在事情が存在していますが、因果関係は認められるのでしょうか。

因果関係の問題について、行為の危険性が結果へと現実化したといえる場合にのみ、行為に重い違法性評価を加えることができると考えた場合、①条件関係の存在を前提に、②行為の危険性については、規範による行為統制の観点から、行為時に一般人が認識・予見し得た事情及び行為者が現に認識・予見していた事情を基礎事情として、行為の危険性が結果へと現実化した場合に認められると考えられます。

今回の事例では、AがナイフでVを刺さなかったら、死亡していないので、条件関係が認められます(①充足)。
また、医師が外出中であることは度々あることなので、一般人に予見可能といえ基礎事情に含まれます。
そして、ナイフでVを刺す行為は死亡する危険性を有する行為なので、行為の危険性が結果へと現実化した場合に当たるといえます(②充足)。
したがって、死亡結果との間に因果関係があるといえる可能性が高く、殺人罪の故意が認められれば、殺人罪が成立します。
このように、殺人罪をめぐって因果関係が問題となるケースがあります。
因果関係の問題は、専門家の中でも意見が分かれるような複雑な問題です。
特に、殺人罪はその刑罰も重い犯罪ですから、早期の弁護士への相談が重要と言えるでしょう。
大阪府堺市での殺人事件で因果関係を争いたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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(大阪府北堺警察署への初回接見料:3万7,400円)