【暴行罪で逮捕】早期示談で勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ

2018-03-16

【暴行罪で逮捕】早期示談で勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ

Aは、三重県伊賀市の路上で、Vに対し因縁をつけ、手拳でVの顔面を数回殴打し、足を蹴るなどした。
目撃者からの通報を受けた三重県伊賀警察署は、Aを暴行罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aの勾留を阻止したいことから、刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

本件Aは、Vの身体に対し物理力を行使しており、Vに「暴行」を加えたことから暴行罪(刑法208条)により逮捕されています。
この後、Aが勾留されてしまえば原則10日の身体拘束が追加されることになりますから、Aの早期の釈放のために、被害者Vと早急な示談を行う必要がある場合があるでしょう。
なぜならば、被害者Vとの示談を行い、被害者の処罰感情が大きくないことを主張することで、Aの早期釈放をもたらす可能性があるからです。
もっとも、被害者の連絡先については、被疑者にも弁護士にも分からないことが通常です。
よって、弁護士としては、検察官にコンタクトを取り、被害者の情報を得られるよう活動していくことが考えます。
この点、検察官が被害者に確認をした上で、弁護士に限って被害者の連絡先を教えてくれる場合もありますが、ケースバイケースであり専門性を有した弁護士による判断が重要になってくるでしょう。

こういった場合には、できるだけ早急に弁護士から被害者に連絡を取り、示談の話ができるかどうか、示談成立の可能性があるかどうかを模索していくことが考えらます。
法律論のみならず、このような折衝活動も、弁護士の重要な活動のひとつなのです。
そして、被害者との間で示談の成立を目指し、そこで交わした示談書を検察官に提出するなどして、被疑者の勾留を阻止・短縮し、早期釈放の可能性を検討することも重要な役目となるでしょう。

具体的に示談の目安が立った場合は、弁護士が示談書の作成にあたることなります。
示談書の内容として考えられるのは、①謝罪文言、②示談金の支払文言、③宥恕(被害者が被疑者を許す趣旨のもの)の文言、④寛大処分の文言、⑤再犯をしないとの誓約、⑥口外禁止の文言、⑦清算条項など多岐にわたります。
したがって示談にあたっては、様々な類型の刑事事件を扱い示談を成立させてきた弁護士の経験と知識が重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士のみが所属する法律事務所です。
暴行事件における示談等の勾留阻止の活動経験が豊富な弁護士がご依頼を承ります。
暴行事件で逮捕された方の勾留を阻止し早期釈放をお望みのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
三重県伊賀警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします。)