(弁護士)東京都文京区の監禁致傷事件で執行猶予獲得を目指すなら

2017-08-28

(弁護士)東京都文京区の監禁致傷事件で執行猶予獲得を目指すなら

Aさんは、東京都文京区で、Vさんに暴行を加えようとして、Vさんを人気のない場所に連れて行こうと車に乗せた。
しかし、Vさんは脱出しようと走行中の車から飛び降り、Vさんは重傷を負った。
そして、通報によって捜査を開始した警視庁富坂警察署の警察官により、Aさんは監禁致傷罪の容疑で逮捕された。
逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです。)

~監禁致傷罪~

不法に人を監禁し、傷害を負わせた場合、監禁致傷罪となります。
監禁とは、簡単に言えば人の行動範囲を制限する場所に閉じ込めることです。
上記の例のように、車内に閉じ込めることは監禁となるでしょうし、車内から逃げようとしたVさんが怪我を負っているため、Aさんは監禁致傷罪となると考えられます。

~執行猶予処分の獲得のために~

監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役(刑法220条)ですが、監禁致傷罪となった場合は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とされています(刑法211条)。
つまり、監禁罪の法定刑と傷害罪の法定刑を比較して重い方で判断するということです。
監禁罪にも傷害罪にも、法定刑には懲役刑が含まれていますから、監禁致傷罪となれば懲役刑、刑務所に可なければならなくなってしまうかもしれません。
懲役刑になってしまえば、会社や学校を辞めざるを得ないこととなる可能性が高く、本人だけではなくそのご家族の方にも大きな負担となります。
このような負担を回避するために執行猶予処分で実刑を免れることが重要になります。

執行猶予処分の獲得のためには、被告人の方に情状酌量の余地がある事を主張・立証することが必要とされます。
具体的には、犯行態様が悪質でなかった事、犯行に至る動機にやむを得ない事情があった事や示談交渉によって当事者間での紛争が解決している事などを弁護士が裁判所に訴えかけます。
このためには、弁護士が事件の詳細を把握し、十分な準備をすることが必要です。

そこで、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
専門スタッフが無料法律相談初回接見、契約までの流れについてご説明いたします。
東京都での監禁致傷事件執行猶予獲得をお考えの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁富坂警察署の初回接見料:3万6,100円)