(弁護士に相談)東京都大手町でふざけあって傷害事件に?

2018-01-29

(弁護士に相談)東京都大手町でふざけあって傷害事件に?

Aさんは、Bさんと東京都大手町の路上でふざけて小突きあっていました。
すると、Bさんが「本気で肩を殴ってこいよ」と言ったので、Aさんは言われた通りBさんの肩を全力で殴ったところ、Bさんは車道に飛び出してしまい、そのまま車にひかれる大けがを負ってしまいました。
この場合、Aさんはいかなる罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

【同意のある傷害】

今回のAさんの行為は、傷害罪(刑法204条)に該当する行為です。
もっとも、この行為は、Bさんとふざけあった末に生じたものであり、Bさんの同意に基づくものですから、違法ではないとも考えられます(この場合、違法性阻却事由があったといいます)。
なぜなら、相手を傷害しても相手の同意がある場合は、一般常識的にみて、許される行為と評価されるからです。
たとえば、ボクシングなども相手を殴って傷つけるために傷害には当たりますが、そういったスポーツであり、相手も殴られることを覚悟して戦っているので、これを違法だという人はいません。
しかし、今回の場合はどうでしょうか。
BさんはAさんに小突かれることの同意はありましたが、車に引かれ、大けがをすることまでは同意していませんでした。
そうすると、大けがの部分にBさんの同意はないですから、Aさんは傷害罪として罪に問われる可能性があります。
ふざけあいにも限度があり、今回のように刑事事件となりうるケースはまれに見られます。

このような場合には、迅速に弁護士が介入して、刑事事件化されないようBさんと示談交渉したり、刑事事件化されてしまった際には検察官に働きかけて不起訴処分を目指したりする活動が有効になります。
そのためには、こうした活動に精通している、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような迅速な判断が要求される刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
今回のようにふざけあった末の傷害が起訴されないためにはどうすればいいか、今後の見通しはどうなのか、弊所の弁護士初回無料法律相談初回接見サービスを通して、丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
東京都丸の内警察署 初回接見費用:3万5,700円