弁護士による示談交渉なら…東京都文京区の暴力行為法違反にも対応

2017-10-26

弁護士による示談交渉なら…東京都文京区の暴力行為法違反にも対応

Aは、東京都文京区内の駅ホームにおいて、Vに対して「俺は今までに人を殺している。お前もこの傘で刺してやろうか」などと言って脅迫するとともに、持っていた傘の先端で胸部を突くなどの暴行をはたらいた。
すぐにAは目撃者や駅員らに取り押さえられ、通報により駆け付けた警察官に引き渡された。
その後、Aは暴力行為法違反の容疑で警視庁本富士警察署逮捕された。
Aの兄は、Aが逮捕されたことを聞き、Vとの間で示談交渉を行ってもらえないかと刑事事件を専門にする法律事務所へ行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~暴力行為法とは?~

暴力行為等の処罰に関する法律」は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。
この法律は、上記ような事件の他にも、最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力事案でも適用があるとされています。
暴力行為法違反事件の量刑例としては、前刑終了後3月での犯行で、示談不成立であった事件において、求刑懲役10月、量刑懲役7月となった事例があります。

~暴力行為法違反で逮捕されたら…~

今回のAは、Vに対する行為が暴力行為法違反にあたるということで、同法により逮捕されています。
このような場合で犯罪の事実に争いがないときは、出来る限り速やかに弁護士を通じて、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で示談交渉を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰・社会復帰する可能性を高めることができます。
また、示談交渉を成立させることは、起訴された場合においても、減刑や執行猶予判決の可能性を高めることにも繋がります。
こうした示談交渉含む刑事弁護については、専門的な知識やノウハウを有している刑事事件専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門ですから、様々な刑事事件やその示談交渉を行ってきています。
暴力行為法違反という、聞きなれない刑事事件の示談交渉についても、お任せください。
警視庁本富士警察署への初回接見費用:36,000円