(弁護士)東大阪市の逮捕監禁致傷事件で早期釈放活動なら

2018-04-15

(弁護士)東大阪市の逮捕監禁致傷事件で早期釈放活動なら

大阪府東大阪市在住のAさん(50代男性)は、自分の子供を自宅で監禁状態にして長期間の身体拘束を行い、身体拘束の過程で手首や脚部などに傷害を負わせたとして、監禁致傷罪の容疑で、大阪府枚岡警察署逮捕された。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、警察官の厳しい取調べに対する対応や、早期釈放のための弁護活動を依頼するために、刑事事件に強い弁護士に、弁護士接見(面会)を依頼した。
(フィクションです)

~逮捕監禁致傷罪による刑事処罰とは~

逮捕行為監禁行為をした者は、「3月以上7年以下の懲役」という法定刑で刑罰を受けます。
逮捕行為監禁行為も、人の移動の自由を奪うという点で共通しているところ、「逮捕」は身体を直接的に拘束した場合に当たり、「監禁」は一定の場所からの脱出を不可能または著しく困難にした場合に当たります。

他方で、逮捕行為や監禁行為を行った際に、その被害者を傷害したり死亡させた場合には、「逮捕監禁致死傷罪」が成立し、さらに罪が重くなります。
逮捕監禁致傷罪」を犯した者は「3月以上15年以下の懲役」という範囲で刑事処罰を受け、「逮捕監禁致死罪」では「3年以上の有期懲役」となります。

・刑法 221条(逮捕等致死傷
「前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」

逮捕監禁致傷事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、逮捕監禁時の犯行態様等を証拠や供述から精査し、悪質性の少なさや、本人の反省している事情を主張していくことになるでしょう。
また、監禁被害者との示談交渉弁護士が進めることなどを通じて、早期釈放や刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行うことが考えられます。

大阪府東大阪市の逮捕監禁致傷事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府枚岡警察署初回接見費用:38,700円