【弁護士が相談対応】立川市の決闘事件の逮捕で報道阻止なら

2017-06-15

【弁護士が相談対応】立川市の決闘事件の逮捕で報道阻止なら

21歳のAさんは、東京都立川市で、地元の人間が多く所属するグループに所属していましたが、対立グループとケンカをすることになったとき、立会人をすることになりました。
Aさんはケンカに参加せずに立会人をしていただけでしたが、警視庁立川警察署の警察官が駆け付けた際、ケンカをした者と一緒にAさんも逮捕されてしまいました。
立会人も逮捕されるとは考えていなかったAさんは、職場に逮捕が発覚するのではないかと不安になり、家族の依頼で接見にやってきた決闘罪と事件の報道を避ける弁護活動に強いという刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~決闘罪~

今回、Aさんは決闘罪逮捕されています。
決闘罪で逮捕されると、実際に決闘をした人は2年以上5年以下の懲役、決闘立会人は1月以上1年以下の懲役に科せられる可能性があります。

決闘罪は、あまり聞きなれない犯罪だと思う方が大半でしょう。
決闘とは、2人以上が、事前に日時や場所等を取り決めて、暴力行為をすることです。
通常のケンカと異なり、決闘の申し入れに対して、決闘を受ける返事をした時点で成立します。
また、実際に暴行行為をしていない立会人や、決闘のために場所を提供した人には、決闘罪が成立します。

以前は、決闘罪はほとんど適用されることのない法律でしたが、近年では、暴力団同士のタイマンや、少年らによる集団でのケンカに決闘罪が適用され、逮捕者が出ています。
そのほか、中学生が「蹴り、武器なし」のようにルールを定めて、集団でケンカをしたケースでも、決闘罪で書類送検されています。

決闘罪は、実際の行為は暴行罪や傷害罪のようなありふれた犯罪とほとんど同じですが、珍しい犯罪であるため、大きく報道されてしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事件が公表される前に、検察や警察にかけあって、事件そのものや、名前の公表を避けるよう働きかける活動が可能です。
決闘罪逮捕されて、事件の公表・報道を避けたい方は、弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁立川警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。