罰金刑で済ませたい!岐阜県関市の公務執行妨害事件で逮捕なら弁護士へ

2017-11-17

罰金刑で済ませたい!岐阜県関市の公務執行妨害事件で逮捕なら弁護士へ

Aは、深夜、岐阜県関市内の公園を散歩していたところ、岐阜県関警察署の警察官Vに職務質問として呼び止められた。
ところが、散歩を邪魔されたことに腹を立てたAは、同警察官の顔面を殴るなどの暴行を加えてその職務を妨害し、付近にいた別の警察官に公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまった。
取調べを受けた後、しきりに反省したAは、示談はできないものかと思い、接見に訪れた刑事事件を専門とする弁護士に示談交渉をお願いできないかと相談をすることにした。
(フィクションです。)

~公務執行妨害は示談できない?~

公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪で、その法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
今回のAは、公務員である警察官に対して、職務質問を受けたことに腹を立てて暴行を加えてその職務の執行を妨害していますので、同罪が成立しています。

公務執行妨害罪の成立に争いがない場合、まずは弁護士を通じて被害者への被害弁償及び示談交渉を行う必要があります。
もっとも、警察などの捜査機関は一般的に、公務執行妨害事件については、基本的に示談には応じず、また交渉もしてくれないとの実情があります。
なぜなら、公務執行妨害の被害者は国や地方公共団体となるため、それらを相手に示談はできないからです。
そのため、公務執行妨害事件の場合、示談交渉による不起訴処分の獲得はかなり難しいものと思われます。

もっとも、そのような場合でも、正式な公判請求を防ぎ、罰金刑で済ますことを求める弁護活動も十分に可能です。
略式命令による罰金刑であれば、事件終了までにかかる期間が短くて済みますし、公開の法定にも出ずに済みます。
本人の反省を表すための贖罪寄付活動や、周囲の人の今後の監督等、刑事事件に強い弁護士であれば、今後行うことのできる活動や、取るべき行動について、ご提案することが可能です。
ですから、被害者が警察官ということでも諦めず、公判請求を回避するためにも、刑事事件を専門とする弁護士にご自身の弁護活動をご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、公務執行妨害事件を含む暴力事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
罰金刑につきお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
岐阜県関警察署への初回接見費用:43,300円