罰金刑回避の弁護士…三重県松阪市のタクシー器物損壊事件なら

2017-12-08

罰金刑回避の弁護士…三重県松阪市のタクシー器物損壊事件なら

三重県松阪市在住のAさん(40代男性)は、タクシー運転手と口論になり、タクシー車体を蹴って傷を付けたとして、タクシー運転手から被害届が出されました。
三重県松阪警察署から、器物損壊罪の疑いで取調べの呼び出しを受けたAさんは、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、事件対応のアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)

~罰金刑を支払えない場合~

Aさんに容疑のかかっている器物損壊罪は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性のある犯罪です。
器物損壊罪には、御覧の通り、罰金刑も規定されていますから、最終的に罰金刑が科される可能性もあります。
もしも罰金刑となった場合で、罰金を支払えなかったらどうなるのでしょうか。

刑事事件を起こして罰金刑の判決を受け、かつ罰金を支払えない場合には、労役場に留置され労役を科されることになります。
罰金刑の支払いは、原則としては「一括払い」とされています。
事例によっては、担当検察官の裁量により、分割納付が認められることもあります。

・刑法18条
1項「罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。」
4項「罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。」

労役は、実務上では「1日あたり5,000円換算」とされ、罰金額によって労役期間が決まります。
ただし、労役期間の上限は「2年」とされています。

タクシー器物損壊事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、まずは被害者側との示談成立を目指すことが考えられます。
弁護士の側から、被害者に対する謝罪文送付や示談金支払いなどを通して、不起訴処分獲得による罰金刑の回避に向けて、刑罰減軽のための弁護活動を行っていきます。
三重県松阪市のタクシー器物損壊事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
三重県松阪警察署の初回接見費用:44,300円