愛知県警瀬戸警察署の強制わいせつ事件 法律事務所の弁護士

2016-10-20

愛知県警瀬戸警察署の強制わいせつ事件 法律事務所の弁護士

犯罪が成立するためには、法律に規定された要件を満たす必要があります。
強制わいせつ罪の場合であれば、刑法176条に規定されています。
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者に成立すると規定されています。
今回は、強制わいせつ罪の例をご紹介したいと思います。

Aが路上で、16歳の女子高生Vの背後から抱きつき、両乳房をわしづかみにして揉んだ。
Aは、強制わいせつ罪で、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡された。
(平成22年2月26日奈良地方裁判所の判決を元に作成したフィクションです。)

Aの行為は、強制わいせつ罪の典型例です。
このように強度の強い行為態様によって行うわいせつ行為の場合、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
例えば、痴漢事件の場合、下着の上から下半身を触るか、下着の中に手を入れて下半身をさわるかが強制わいせつ罪にあたるか否かの分岐点になると考えられます。
あくまで一般論ですが、強制わいせつ罪のイメージをつかんでいただければと思います。

あいち刑事事件総合法律事務所では、「強制わいせつ事件で逮捕された」というような刑事事件を専門としている法律事務所です。
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(愛知県警瀬戸警察署の初回接見費用:3万9600円)