(愛知県豊川市対応の弁護士に相談)スポーツ中の傷害事件で逮捕?

2017-11-25

(愛知県豊川市対応の弁護士に相談)スポーツ中の傷害事件で逮捕?

Aは、愛知県豊川市でサッカーの試合中、相手チームVのタックルに腹を立て、口論となり、Vの腹部を思いっきり蹴り、内臓を損傷させるという傷害を負わせた。
Vが、その後に、試合が行われていた場所を管轄する愛知県豊川警察署に被害届を提出したことから事件が発覚し、Aは傷害罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)

~スポーツが原因による傷害事件~

傷害罪は刑法204条に規定されており、法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
通常、スポーツが原因で故意なく相手を怪我をさせた場合には、罪に問われる可能性は低いです。
その理由としては、刑法35条に「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と正当業務行為が規定されていて、違法性が阻却されるからです。
ここでいう「業務」とは、人が社会生活上、反復又は継続して行う仕事(事務)であって、公的なものであるか私的なものであるかを問わず、また、収入を得る目的で行われるかどうかにかかわりません。
例えば、医師の手術、空手・ボクシングなどの危険なスポーツ、取材活動・新聞報道などがこれに当たります。
しかしながら、正当業務行為も限界があり、行為が業務にあたっても、行為の態様が社会的相当性の範囲を超える場合は、「正当」な行為とはいえず、違法性は阻却されません。

今回の事例では、Aは故意にVの腹部を蹴っており、内臓を損傷させる結果も生じています。
この行為はサッカーで通常起こり得る行為とはいえず、社会的相当性の範囲を超えているため、傷害罪として罰せられる可能性があります。

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