愛知県一宮市の威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-23

愛知県一宮市の威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士

愛知県一宮市に住むAさんは、大勢の人を驚かせてむしゃくしゃした気持ちを晴らそうと、近くのショッピングモールを訪れ、大勢の客がいるところに発煙筒やねずみ花火を投げつけ、大きな混乱を招きました。
Aさんは、通報によって駆け付けた愛知県警一宮警察署の警察官に、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・威力業務妨害罪について

刑法234条では、威力業務妨害罪を定めており、威力を用いて人の業務を妨害した者について、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すとされています。
対象とされている「人の業務」とは、自然人や法人、そのほかの団体が社会生活上の地位において又はそれに関連して行う職業や、そのほか継続して行うことを必要とする事務であるといわれています。
そして、威力業務妨害罪の「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状態からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しないとされています。
例えば、食堂に蛇をまき散らしたり、机の中に動物の死体を入れて置いたりする行為がそれぞれ威力業務妨害罪とされています。
上記の事例では、Aさんは発煙筒などを群衆に向けて投げ込み、ショッピングモールを混乱に陥れたので、ショッピングモールの業務を妨害したといえます。
そして、発煙筒を群衆に投げ入れる行為は、被害者の自由意思を奪うことになるといえるので、Aさんは威力業務妨害罪にあてはまるといえます。

・被害弁償について

威力業務妨害罪は、傷害罪などと同じく、被害者のいる刑事事件です。
起訴・不起訴を決める段階においても、裁判で量刑を決める段階においても、被害者の方への謝罪や被害弁償を行っておくことは大変重要なポイントです。
しかし、被害者の方と加害者の方の当事者だけの話し合いでは、被害弁償や謝罪について、まとまりにくいというのが実情です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、謝罪対応や被害弁償のための交渉も数多くこなしております。
威力業務妨害罪逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県一宮警察署までの初回接見費用:3万6700円)